A:①何とか分割で支払っていけそうな人には
任意整理(裁判所を通さない)・特定調停(裁判所の調停員のもとで和解)
法律(利息制限法)によって定められた金利(年18%~20%)に引き直して、その残った元金を3年程度で分割払いすることができます。
将来利息もつきません(しかし、最近将来利息を付けなければ和解しないというサラ金も出てきています。)
②長期間借入と支払いを繰り返している人には
過払い金請求
概ね7,8年以上借入と返済を繰り返していると、法律(利息制限法)によって定められた金利に引き直した場合、
マイナス(過払い)になっている場合があります。
この過払い金を取り戻して生活再建等に利用することができます。
③安定した収入のある人、住宅を残したい人には
個人再生手続き
残った元金を5分の1に減額できます。
住宅をまもることもできます。
法律によって定められた金利に計算し直しても、その元金が多額な場合、この元金を裁判所の手続きを通じてカットすることができます。
そして、カットされた元金を3年程度で分割払いすることができます。
住宅ローンの元金はカットされませんがを特別扱いにすることができます。
④返済は困難という人には
自己破産・免責
裁判所の決定で、借金から解放されます。
将来の収入で返済することが困難な場合、
裁判所に自己破産を申し立て、免責許可決定を得ることによって借金から解放され、フレッシュスタートが出来ます。
やり直しの機会を与えた法律です。
★自己破産のウソ、ホント
Q,全財産なくなる?
A,生活に必要な家財道具や99万円までの現金は残ります(一定の手続きは必要)。破産手続き後に得た収入は自由に使えます。
Q,資格の制限は? 会社を首に?
A,保険の外務員・警備員等については、資格の制限を受けますが、一般に破産を理由に解雇されることはありません。
Q,選挙権がなくなる?
A,投票も立候補もできます。
Q,勤務先に知られる?
A,裁判所が勤務先に通知することはありません。
Q,カードは持てない?
A,個人信用情報機関に約5~7年間、事故情報として記録されます。
その間はクレジットカードを作ったり、住宅ローンを組むことが厳しくなります。
Q,戸籍にのる?
A,官報に載るだけで戸籍や住民票には記載されません。