クレジット・サラ金相談Q&A

Q1,債務整理の方法にはどんなものがありますか?

   A:①何とか分割で支払っていけそうな人には
           任意整理(裁判所を通さない)・特定調停(裁判所の調停員のもとで和解)
           法律(利息制限法)によって定められた金利(年18%~20%)に引き直して、その残った元金を3年程度で分割払いすることができます。
           将来利息もつきません(しかし、最近将来利息を付けなければ和解しないというサラ金も出てきています。)
        ②長期間借入と支払いを繰り返している人には
           過払い金請求
           概ね7,8年以上借入と返済を繰り返していると、法律(利息制限法)によって定められた金利に引き直した場合、
           マイナス(過払い)になっている場合があります。
           この過払い金を取り戻して生活再建等に利用することができます。
        ③安定した収入のある人、住宅を残したい人には
           個人再生手続き
           残った元金を5分の1に減額できます。
           住宅をまもることもできます。
           法律によって定められた金利に計算し直しても、その元金が多額な場合、この元金を裁判所の手続きを通じてカットすることができます。
           そして、カットされた元金を3年程度で分割払いすることができます。
           住宅ローンの元金はカットされませんがを特別扱いにすることができます。
        ④返済は困難という人には
           自己破産・免責
           裁判所の決定で、借金から解放されます。
           将来の収入で返済することが困難な場合、
           裁判所に自己破産を申し立て、免責許可決定を得ることによって借金から解放され、フレッシュスタートが出来ます。
           やり直しの機会を与えた法律です。
        ★自己破産のウソ、ホント
           Q,全財産なくなる?
           A,生活に必要な家財道具や99万円までの現金は残ります(一定の手続きは必要)。破産手続き後に得た収入は自由に使えます。
           Q,資格の制限は? 会社を首に?
           A,保険の外務員・警備員等については、資格の制限を受けますが、一般に破産を理由に解雇されることはありません。
           Q,選挙権がなくなる?
           A,投票も立候補もできます。
           Q,勤務先に知られる?
           A,裁判所が勤務先に通知することはありません。
           Q,カードは持てない?
           A,個人信用情報機関に約5~7年間、事故情報として記録されます。
              その間はクレジットカードを作ったり、住宅ローンを組むことが厳しくなります。
           Q,戸籍にのる?
           A,官報に載るだけで戸籍や住民票には記載されません。

Q2,債務整理するには費用はどのくらいかかりますか。

   A:朝日総合法務事務所では、おおよそ下記のとおりです。
           着手金はいりません。
           任意整理(調停、過払いを含む)1社 基本3万円
           過払いがあった場合は、戻った額の2割を基本にプラスします。
           自己破産 実費込みで25万円程度
           個人再生 実費込みで30万円程度と再生委員費用20万円程度
           再生委員費用を除いて全て分割可能です。
           生活に見合った支払い方法を考慮します。
           また、国で立て替えてくれる制度もあります。詳細はこちら→

Q3,よくブラック情報に載ると聞きますがどのようなものですか?

   A:返済が滞ったり、債務整理をすると、個人信用情報機関に約5~7年間、事故情報として記載されるという事です。
           その間は、クレジットカードを作ったり、住宅ローンを組むことが難しくなります。
           「もう借りられませんよ」とサラ金が脅しのように言ってくるのがブラック情報です。
           簡単に借りられることで債務整理をすることになった人がほとんどですので、現金生活をすると思えば関係ないことです。
           どうしても必要なお金は、福祉資金の貸付け等ありますので、そのような制度を利用しましょう。

Q4,グレーゾーン金利という言葉を聞きますが、どのような金利ですか?また、過払いということは、どのようなものですか。

   A:現在日本では、利息について2つの法律があります。
           1つは、約束すれば支払わなくてはならない金利(年15%~20%)を定めた法律、利息制限法です。
           もう一つは、高利(年29.2%を超える)に罰則規定を定めた法律、出資法です。
           この間の金利のことをグレーゾーン金利と言います。
           すなわち民事上約束しても支払わなくて良い金利なのに、罰則規定がない、という妙な金利です。
           (下記図参照、2010年6月に改正されました。)
           サラ金は、この金利で貸していました。
           この金利で長く(7年~8年以上)借入と返済を繰り返していたら、過払いになっている可能性があります。
           払いすぎたお金は取り戻すことができる可能性があります。
           そのようなわけで、利息の払い過ぎが過払いという事になります。


Q5,債務整理すると、家族が代わりに借金の返済をしなければならなくなりますか?

   A:家族が保証人や連帯保証人になっていない限り、返済の義務はありません。
           たとえ、子供の借金であっても親が返済する義務はありません。
           支払い義務のない者への取り立て行為は法律で禁止されています。

Q6 親が破産をすると、子供にもローンを組めないとか影響がありますか。

   A:影響はありません。
           万一車や住宅を買う時、親に連帯保証人になってもらう必要がある場合は、
           破産をして7年くらい(Q3参照)は保証人になれないということがあります。
           ローンを組む時は計画のもとに自力でやることですね。  

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