いま、日本中に「お金を貸します」という広告があふれています。
テレビをつけると「ご利用は計画的に」のCM、電車に乗ると「おまとめローン、1週間無利息」の広告、町を歩くと「ブラックOK、即刻融資」「クレジットの枠内で融資」の貼り紙、雑誌を買えば「自社貸付、100%融資」の広告、家に帰れば「50万円まで審査済、来店不要」のダイレクトメール、最近では携帯電話やメールが主流になり「審査済み、ご融資させて頂きますよ、いかがですか?」等々・・・・
どれがヤミ金で、どれがサラ金?あれは銀行?ほんとうに分かりづらくなっています。
短期(1週間、10日)サイクルで返済しなければならないのは、まずヤミ金と思って良いです。
しかし、決め手は出資法に違反しているかです。
では、出資法に違反する金利とは?→下記表参照(黒い部分がヤミ金の金利になります)
年20%を超える金利です(業として貸してないものは年109.5%)。
これに違反すると10年以下の懲役、3,000万円以下の罰金という刑罰が科せられる、犯罪です。
具体的には「10万円貸して、10日後に13万円で完済。完済できないときは、利息として3万円払えは、あと10日間ジャンプ(期間延長)できる」というような貸し方です。
これは10日で3割の利息で、年で計算すると1,095%となり、犯罪です。
このような金銭の貸し方は、法律的には契約ではありません。
公序良俗に違反し、無効です。平成20年6月10日最高裁判決で、「受け取った金額も返す必要がない」、という判断を下しました。
だから、ヤミ金には一切返す必要がない、ということです。
万一このようなところから借りてしまったら、警察へ届けてください。
また、当事務所にご相談下さい。
サラ金とヤミ金の区別は、出資法違反かどうか、つまり業としての貸付の金利が、年20%を超えているかどうかです。